新型コロナウィルス感染症・感染防止対策を見直しました
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う基本的感染対策
令和5年5月8日より国内の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されたことに合わせて、基本的感染対策が「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取り組みをベースとしたもの」に変更されました。弊社は令和2年4月から独自の新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を推進してまいりましたが、これらの変更に伴い感染防止対策を以下の通り見直しました。引き続き感染対策に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。
1.基本的な感染対策
(1)マスクの着用
・重症化リスクの有無を考慮したうえで、着用は個人の判断に委ねる
・流行期においては感染対策上の理由により、混雑した電車やバスへの乗車、乗用車に乗り合わせるなどの場合にはマスクの
着用を推奨する
(2)手洗い等の手指の衛生、換気
・出勤時、朝礼等の機会に体調の確認を行う
・感染症対策として有効なため、石鹸による手洗い・アルコール消毒の機会を提供する
・屋内では感染症対策として有効な換気扇による常時換気や窓開けを実施する
(3)三密の回避
・アクリル板等のパーティションの設置は一律には求めない
・流行期においては換気の悪い場所での会議や対面の距離が1m以上確保できない会話はできるだけ避け、やむを得ない場合
にはマスクの着用を推奨する
2.社員に感染者・濃厚接触者が出た場合の対応
厚生労働省・ホームページ「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」を参考に行動する
(1)感染したとき
5日間かつ症状が軽快して24時間までは外出を自粛し、10日目まではマスク着用を推奨する。症状が重い場合には医師
に相談する
(2)濃厚接触者になったとき
一律に外出自粛は求めないが、7日間が経過するまでマスクの着用、基本的感染対策および健康観察を推奨する。対象者は
抗原定性検査キットなどによる自主検査を行い発症の有無を確認する